刑務所の実際 塀の中 どういう人が刑務所にいるのか 逮捕 起訴 有罪 実刑までいく重罪者

犯罪をするとみんな刑務所に行くのかというとそんなことはありません。

まず犯罪を犯すとこんな順番で物事が進んでいきます。

 

①警察が捜査
そもそも立件できる事実・証拠があるのか+立件するほどのことかを判断
酔っ払い同士のケンカをいちいち事件として捜査・立件しません。厳密にいえば暴行だの暴力行為だのかもしれませんが、普通はお巡りさんがその場で仲直りさせて終わりです。

 

②立件される
これはちょっと軽くない話で事件化しないとならないとなると、取り調べなどを受けます。逮捕か書類送検か判断されます。逮捕はよほど悪質で逃亡、証拠隠滅の恐れがある場合や暴力団などの場合。逮捕は手続きが大変なので事件の大半が書類送検。

 

③検察庁が起訴か不起訴かを決める
警察は事件として検察庁に送ってきたもののこんな証拠だけじゃ裁判で事件が立証できない(嫌疑不十分)とか反省・示談してるから起訴しなくてもいい(起訴の猶予)など決める

 

④正式起訴か略式起訴(罰金)か
正式に裁判所で裁判をしてまでやるような案件か罰金で済むような話かを判断。

 

⑤正式に起訴され裁判になる
裁判所で起訴された内容に基づいて裁判が行われる

 

⑥有罪判決を受ける
※日本の裁判ではほとんど無罪がなく基本は有罪判決。起訴された時点でほとんど結果は出ています。

 

⑥罰金刑か実刑判決か
罰金刑で済む場合もあれば実刑判決を受ける場合も

 

⑦執行猶予付きの実刑判決 or 執行猶予なしの実刑判決
※実際は刑の執行が見送られる執行猶予付きの実刑判決が大半

 

⑧執行猶予なしの実刑判決→刑務所に収監

 

ご紹介のように、犯罪を犯して、最終的に刑務所に収監されてしまうまでにはいくつものステップがあります。そう簡単に刑務所送りにはなりません。

さまざまなお情けの網がある中でその網からこぼれて、刑務所送りになってしまう人というのは犯罪者の中でもかなり稀な人たちなのです。

具体的には3種類の人です。

 

①1事件で刑務所に送られる重罪を犯した人
そもそも過去の判例的に執行猶予なしの実刑判決が相当だとされる人です。殺人や強盗など。刑務所を飛ばして死刑になる人も。偽札に関する犯罪は案外重くていきなり実刑になります。1万円をコピーして使ったりしただけで厳しいことになります。

②連続・多重に犯罪をした人
1つの事件では刑務所に収監されるほどの重罪ではないけれど、多数やっている場合。空き巣を100件とか、自動車を10台盗んだとか、何十人にもわいせつ行為をしたとか、小さな放火を何件も連続してやったとかいう人たちです。


③何度も犯罪を重ねた人
最初は書類送検だったのに、次は逮捕、その時は不起訴だったけど、次は起訴、裁判で執行猶予だったのに、また執行猶予中に事件を犯したというような人です。万引きや性犯罪、覚せい剤の使用などに多いケースです。最近は再三注意警告をされたのに異性につきまとったストーカー規制法違反でもあるようです。

 

次はこの3種類の人について説明します。